2010年5月30日日曜日

入管へ通って、明日が三回目に成りますの巻き

別にお上から睨まれるようなことは、一切していないんです。

ですが、自分たちを管轄する入国管理事務所が、転々としたみたいです。
どこにあるのか、ハッキリしなかった。
これがために、かなり振り回されました。

自分たち夫婦は、タイにおいては異国の人です。
一年に一回、滞在許可は必ず延長しておかねばなりません。
昨年は、サトーン地区のソイ・スアンプルーにある旧事務所に出かけました。
ただ、この時もトラブルが起きました。
申請書類が更新されていて、差し替えを余儀なくされたのです。

ですから、本人出頭の義務付けもあって、確か二回通いました。
でも、住んでいるスクンビット地区からは、まだ近くて苦にならなかった。
まあ、取れてしまえば一年間はお付き合いが無くなるわけです。

難儀だったことも、すっかり忘れてしまいました。
その内に、入管の事務所は昨年10月頃に引っ越しています。
何でも、ドンムァン空港近くのチェーンワタナ通りに移ったと聞きました。
しかも、どでかい政府合同庁舎の中に移ったようです。


それじゃ、今年はそこへ出かければよいのだ。
そういう風に考え付くのは至極当然なことですよ。
担当の総務課長も、そんな風に考えて手続きを進めてくれました。

確か、反政府運動の赤シャツ隊が暴虐を尽くす前の週でした。

上さんも総務課長と一緒に出向きます。
それで、長い待ち時間の挙句に、ようやく担当事務官に会いました。
提出した書類を開こうともしない。
総務課長に何か説明しているのですが、やり取りが変です。

ソーリー。

にこりとしながら、説明の締めがそんな言葉でした。
ごめんなさいって、何を意味するのだ。
総務課長に聞くと、こう言う顛末でした。

就業している外国人は、会社所在地を管轄する移民部(バンコク・地方県)が担当する。
そこで、滞在許可延長の手続きを行わねばならない。
つまり、工場のあるパトンタニ県の事務所へ行かねばなりません。

バンコクに住所があったとしても、新しい庁舎は受け付けないのです。
でも、今、思い返しますと、去年から伏線はあったのかもしれません。
パトンタニ県の管轄部署が別にあり、上の階だと案内されたのを覚えています。
今までは勤務地がパトンタニ県でも、バンコクの事務所が代行していたってことでしょうか。

結論はそうなんですが、総務課長は珍しく怒りが爆発しました。
タイ人が我慢できずに感情を表に出すのは、よほど稀なことです。
当たり前かもしれません。
何時から、行政の区分変更が実施されたのか、通知がハッキリしていないからです。

※左クリックで拡大してご覧下さい。

しかし、かんしゃくを爆発させてもいたし方ありません。
あきらめて、速攻でパトンタニ県の入管へ振出しです。
それで行った場所は、超ローカルな事務所でした。
いやー、タイムスリップしました。
あの、超近代的な合同庁舎が一変して、二階建ての家屋です。


とにかく、行けただけでも喜びましょう。
後は、所得税の支払い領収書が不足しても、法人税の支払い証書に不備があっても怒りません。
淡々と出頭するだけです。
なるようにしかならないのだ、これは典型的なマーフィーの法則発動なのでした。

と言うわけで、毎年毎年、一発で手続きがすまないこともありまして、「申請のポイント」みたいなマニュアルでもつくったらどうかと、アドバイスしておきました。
来年も居れたら、役に立つかもしれません。
ですが、そろそろ後任の人にマニュアルは役立ててもらった方が、良いような気もする道産子社長なのでした。
(この巻き、終わり)

2 件のコメント:

短足おじさん さんのコメント...

苦労されましたね。
私の場合は会社がラヨン県、住まいはチョンブリ県でした。だから毎年ラヨン県の入管に出頭してました。
だから少なくとも10年以上前からこの制度だと思います。

よく考えるとタイには住民登録制度が有りません。(戸籍に相当するタビアン・バーンは有りますが現住所を確認するモノではない)
だから外国人を含め現住所を確認する公的書類は無いのです。
従って会社のある県の入管でしか確認が出来ない、確かにその通りです。

マニュアル化されるのは大変良い事なので、この辺りの事情も含め文書に残されると次の方に大変役立つかと思います。

ぐりぐりももんが さんのコメント...

短足おじさんへ、

コメントをありがとうございます。

その後、近隣のナワナコン工業団地の取引先へ電話をして聞いてみたところ、これから滞在延長をするので、分からないとのことでした。

ただ、パトンタニの所在になる工場であれば、バンコクの入管で可能だったとも聞きました。

ですので、行政事務を分離したような感じもします。

それに、当社はBOI取得企業でもありますので、この特典を使えば申請が簡素化できるかもしれません。

もう少し、調べてみることに致します。